
「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。生前生後に関わらず、過払い金の相続は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。
夫が昨年亡くなりました。その数カ月後、貸金業者から連絡があり、夫が不動産を担保に借金をしていることが判明したんです。残金120万円の支払いを求められましたが、年金収入しかなく、財産は、今住んでいる家のみです。「相続放棄をしたい」とひかり法律事務所に相談したところ、逆に「相続人による過払い金請求ができる」と言われたんです。
杉山さんじゃないですか?お久しぶりですね。
久米先生!ご無沙汰しております。今日は夫の1周忌法要の引き菓子を買いに都内まで来たんです。その節は大変お世話になりました。
「相続放棄したい」と当事務所にいらっしゃった時の杉山さんの印象は、今でも覚えていますよ。
あの時は、住むところがなくなる!と藁にもすがる思いだったんです…。借金の相談におじゃましたのに、過払い金相続のおかげで、まさかこんなに多額のお金が戻ってくるなんて!
故人の過払い金も請求できる!
「いえいえ、杉山さんが手に入れたのは、「取り戻して当たり前のもの」なんです。借金も相続したなら、返還請求権も相続されるんですよ。
無料で調査していただいたのが過払い金相続による払い戻しにつながりました。です。本当にありがとうございます。
杉山さんの場合は、旦那様が15年ほど業者と取引をしていました。過払い金相続調査の結果、残金120万円が消えて、逆に払いすぎていた利息が160万円あることが判明したんですね。
主人が払い過ぎたお金を相続する事ができるなんて、予想もしていませんでした。
過払い金の総額は10兆円あると言われています。まだまだ過払い金の存在に気づかず、放置されていらっしゃる方がほとんどです。故人の過払い金についても同じですよ。相続に関する相談も、沢山あります。
ひかり法律事務所にたのんでよかった
私は静岡在住ですが、遠方にもかかわらず、対応も展開も早かったことに感心おたしました。スタッフの方も、みなさん“借金整理のプロ”という感じで、大変心強かったです。
ありがとうございます。ひかり法律事務所は、債務整理の経験豊富な総勢30名のチームで動いているので、全国どこでも対応が可能です。月間2,000件以上の借金相談を受けている実績がありますから、そこに安心される方も多いですね。
事前に費用もかからず大変助かりました。誰にも言えませんでしたが、あの頃は、いただいた香典も借金の返済に充てるような有り様でした。何度も、過払い金の相続にかかわらず、借金全般に関する相談にも長時間に乗って頂いて、本当に感謝しています。
返還された金額から相談料を差し引かせていただきますので、手持ち金は一切必要ありません。ひかり法律事務所では、故人の過払い金の相続調査についても無料なんです。ご依頼いただくかは調査後に決めてもけっこうです。少しでも心当たりある方は、気軽に相談してほしいですね。
悩んでないでまずは無料相談・・・
過払い金の相続なら全国対応のひかり法律事務所へ
過払い金請求をするための
条件はありますか?
支払いが終わっていても10年未満であれば、返還請求が可能です。
法定利率を上回る金利で借り入れた借金を返済している場合には、ほとんどの場合に過払い金が発生します。まずはご相談ください。
本人が亡くなっていて
詳細がわかりません。
当事務所が無料で
調査いたします。
故人が支払いをしていた事実があれば我々独自のネットワークから過払い金の有無を調べて、発生していればそのまま回収まで請け負います。
遠方(地方)に住んでいるんですが、
相談は出来ますか?
大丈夫です。
遠方の方でも相談、解決は可能です。
案件にもよりますが、電話だけで解決出来る事もありますし、こちらから出張も行っています。基本的に頻繁にお越し頂いたり、出向いたりする必要はありません。
今現在、相談する手持ち費用が
ないのですが…?
相談は無料なので大丈夫です。
受任後も分割払い、もしくは方法によっては回収後の支払いも可能です。
過払い金返還請求は回収したお金から相談料を差し引いてお返しするので手持ちは必要ありません。その他の案件についてはご相談ください。
過払い金の相続については、相続税がかかるのですか?
かかりません。過払い金は原則非課税です。
意外かもしれませんが、過払い金は原則は非課税で、所得税も相続税もかかりません。
過払い金相続による借金返済が成功した後に金融業者からの仕返しなどはないのですか?
全く心配ありません。過払い金については業社も和解を望んでいます。
よく心配されるのですが、嫌がらせなどは全くありません。業社も不当なことをすると業務停止命令の可能性があるので、素直に応じる場合がほとんどです。
過払い金相続に関する無料相談は、電話でも可能ですか?
可能です。メールフォームでのお問い合わせも可能です。
無料相談は電話でもOKです。弊所の業務時間外でも、お申し込みフォームを入力していただければ、こちらからご連絡させていただきます。
自分の子供など、第三者に過払い金相続による返還請求をお願いしても大丈夫ですか?
基本的には本人でなくても可能ですので安心してご相談ください。
ただし、第三者が請求する場合は所定の手続きが必要になりますので、ご相談くだ さい。
個人情報保護方針
ひかり法律事務所は、当社が事業を行う上での個人情報の重要性に鑑み、昨今の個人情報に関する度重なる事件の発生を教訓に、事故、事件を未然に防ぎ、安心してサービスをご利用いただける環境、体制を構築すべく、次の通り個人情報保護方針を定め、実施します。
第1条 個人情報の取得
当事務所はご相談者様から個人情報をご提供いただく場合には、その個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という)をあらかじめ明示いたします。ただし、次の場合には、利用目的の提示を省略させていただくことがございます。
・当Webサイト、お電話、FAX、E-mail等でのお問合せにより個人情報を頂く場合
第2条 個人情報の範囲
当事務所がご相談者様から個人情報を頂く場合は通常次のようなものが含まれます。
ご相談者様のメールアドレス、債務・債権情報
第3条 個人情報の利用目的
当事務所は、ご相談者様からご提供いただいた個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきます。
ご相談者様に最適な債務整理方法をご提案する為、また、ご相談者様へのサービス提供向上等の目的でそれ以外の情報を質問させて頂く場合がございますが、その場合は、予めその目的を明確に致します。
第4条 個人情報の第三者への開示
当事務所はご相談者様からご提供頂きました個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除き、如何なる第三者にも開示致しません。
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上記のうちで、ご相談者様個人を識別することができない状態で開示する場合
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個人情報保護管理責任者:ひかり法律事務所 弁護士 久米 修司
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