【コラム】自己破産の手続きは自分でも出来る?
2016.08.29
解決策
専門家に自己破産を依頼するとなれば、当然費用がかかってしまいます。この費用を節約しようとして、自己破産の手続きを自分でやってみようと思う方は、実際にもいらっしゃいます。結論から言えば、自己破産の手続きは自分で行うことも可能です。しかし、結果として費用の節約につながるか?と言えば、つながりますとはっきり言えないのが実際のところです。では、なぜ費用の節約につながるとはっきり言えないのでしょうか?今回は自己破産の手続きを自分で行う場合について詳しくご説明していきます。
■時間も手間もかかってしまう
費用の話題に行く前に、まず自己破産を申し立てるために必要な知識について触れていきます。自己破産を個人が申し立てようと思えば、自己破産の根拠となっている「破産法」の知識や、裁判手続きに関する用語や流れの根拠となる「民事訴訟法」なども知らなければなりません。裁判所の書記官(裁判所に従事する職員のこと)も、個人での申立となればある程度は親切に教えてくれますが、裁判所から送られてくる書面には用語の説明なんてものはありません。その都度、調べてはどういった意味なのかを確認していかなければならないのです。
■費用も節約にならない可能性大
確かに自己破産を個人で申し立てれば、申立書に貼り付ける印紙代と連絡用の切手代、官報に掲載するための費用(予納金といいます)を納めればすみ、金額にして2万円程度もあればできてしまいます。しかし、自己破産の手続きは、裁判所が迅速化のために「破産管財人」を選任させることがあり、この破産管財人に支払う費用は申立人が負担しなければならないのです。破産管財人というのは、裁判所から選任された弁護士といった専門家が行うことがほとんどで、当然ながら報酬が発生してしまいます。この金額は最低でも20万円(少額管財事件の場合)となっていて、選任が決定すれば申立後に支払いをしなければなりません。
■個人申し立ては破産管財人が選任されやすい
破産管財人さえ選任されなければ費用は安くすむのですが、破産管財人は個人の申立の場合、選任される可能性が非常に高いです。破産管財人が選任されるのは、破産手続きを行う必要がある場合です。この破産手続きというのは、財産の調査を行ったり、財産を債権者に対して換価したりといったことを指しています。申立書に不明瞭な点が多い場合、裁判所は財産の調査が必要だと判断し、破産管財人を選任させます。つまり、どうしても荒が出てしまう個人の申立の場合、破産管財人が必要と判断される可能性が高くなってしまうのです。この点、弁護士がついていた場合は、申立書も明瞭でこれ以上の財産調査は必要ないと判断され、破産管財人が選任される可能性が低くなります。これを考えると、自己破産の手続きは専門家に依頼してしまったほうがかえって費用も安くつく場合があるということです。こうした理由から個人での申立はあまりおすすめできません。
今回の解決策「自己破産」について
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