離婚して20年後に
(広島県/女性)
2014.11.17
解決結果
- 戻ってきた過払い金額 /
- 135万円
- 借入期間 /
- 20年
- 借入業者・件数 /
- 1件:プロミス
- 解決費用 /
- 32万円
解決策
母親と離婚した父親が亡くなり、義母が遺品整理をしていた時に、プロミスからの借用書が出てきたとの事でした。過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるので、まずは調査から始めました。結果、約270万円の過払い金が発生していました。法定相続分の半分がご相談者様に戻ることとなり解決しました。
相談者に今後のアドバイス
ご自身も離婚をされて、お子様の進学に費用が掛かるところだったのでとても助かりましたと喜んでいただきました。過払い金が発生していたら、その請求権も相続される事は知らない方が多いのか、驚かれるかたも多いです。お心当たりのある方は、まずは無料調査をお勧めいたします。
担当スタッフ
弁護士
所属:ひかり法律事務所
樋口勇人
一生懸命依頼者のために尽くせば その想いは伝わると思います。
※140万円を超える案件は弁護士がメインで担当させていただいております。
今回の解決策「過払い金の相続」について
このままだと故人は気の毒!
「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」 そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。 もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。 「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。 生前生後に関わらず、過払い金の有無は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。

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