亡き父親の借金が
(山梨県/男性)
2014.12.10
解決結果
- 発見過払い金額 /
- 650万円
- 借入期間 /
- 15年~20年
- 借入業者・件数 /
- 2件:新生フィナンシャル
プロミス - 解決費用 /
- 調査無料
解決策
父が亡くなり不動産もあったことから相続放棄はせずに、父親の借金を完済。たまたま過払い金の事を広告でしり、相談したところ、相続人からでも手続きが可能との事なので、借入期間も不明だった事から調査を依頼。
相談者に今後のアドバイス
色々とあったお父様だったようですが、これも残してくれた財産だと思い、大事にしていくと仰っておりました。私共もお手伝いが出来てうれしく思います。
今回の解決策「過払い金の相続」について
このままだと故人は気の毒!
「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」 そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。 もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。 「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。 生前生後に関わらず、過払い金の有無は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。

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