【コラム】裁判所からの支払い督促・訴状が届いたら
2015.04.15
解決策
貸金業者への返済が滞れば、必ずといっていいほど自宅には支払いを催促する通知が届くことになります。しかし、それでもなお支払いをしないでいると、度重なる電話や通知による催促の後、最終的には裁判所からの封筒が届くことになります。
これがどういったことを意味しているかというと、貸金業者から裁判を提起されたということです。裁判所からの通知を放っておくと、後々取り返しのつかないことになりかねないため、必ず適切な対応をしましょう。
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■ 裁判所からの通知を放っておくと・・・
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裁判所からの通知が届いているというのに、今までと変わらず放置をしていると、
強制執行手続きに移られてしまう危険性があります。実は、貸金業者から届いていた通知
というのは、どれだけ放っておいても法的な拘束力が生じることはありません。
しかしながら、裁判所からの通知を放っておくと、貸金業者に「確定判決」や「仮執行宣言付き支払い督促」といった債務名義を取得されてしまいます。債務名義とは、対象者に対して強制執行できる権利をいい、これを取得されると銀行の預金や会社からの給与、その他の財産を強制的に差押えることが可能となります。
気付くと預金が0円になっていた、なんの予告もなしに職場に給与差し押さえの通知がきた、といった事態に発展してしまう可能性が十分にあるというわけです。
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■ 支払い督促が届いた場合の適切な対処
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裁判所から支払い督促が届いた場合は、中身をよくチェックし、同封されている「督促異議申立書」を指定された期限内に提出しましょう。支払い督促という手続きは、異議申立がされることによって、通常訴訟へと移行することになり、即座に債務名義を取得されてしまう事態を回避することが可能となっています。
異議の理由についてはどういったものでも構いません。ここで重要なのは、異議申立書を提出するということです。とはいえ、こちらは単に時間稼ぎにしかなりませんので、この間に返済についても検討する必要があるといえます。
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■ 訴状が届いた場合の適切な対処
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裁判所から届いた書面が訴状であった場合、こちらが提出すべき書類は「答弁書」です。答弁書についても支払い督促の時と同様に、ほとんどの場合で同封されていますので、封筒の中身をよくチェックしてみましょう。答弁書が提出されないでいると、初日に判決が出てしまうこともあるため、必ず提出しなければなりません。
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■ 請求自体が取り下げられるわけではない
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異議申立も答弁書も一時しのぎにしかならず、貸金業者からの請求自体が取り下げられるわけではありませんので、どうしても返済ができそうにないのであれば、必ず専門家に相談をし、適正な債務整理手続きを取るようにしましょう。
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