【コラム】任意整理後の返済が滞ってしまったら
2015.05.26
解決策
任意整理による和解が無事に終了すると、貸金業者に対しては和解契約にそった返済をしていくことになります。しかし、現実には返済開始後に想定外の事態が起こってしまい、当初予定していたような順調な返済が継続できなくなってしまうことだってあるにはあります。
では、もし、返済ができなくなってしまったら?一体どのように対応をするのがもっとも良いのでしょうか。今回は、任意整理後に返済が滞ってしまった場合についてご紹介させていただきます。
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■ 返済が滞れば当然のように請求が来ることに
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いくら貸金業者と円満な和解をしたからといって、その和解内容を守らなければ、当然ながら貸金業者からは催促が来ることになります。ここで、専門家が返済開始後も委任関係を継続してくれているのであれば、自身に貸金業者から直接の催促がくることはありませんが、委任関係が解消されているとなると、自身に直接くることになってしまいます。
このまま放っておけば、今度こそ信用がないと、貸金業者は即座に裁判を提起してくる可能性も十分にありますので、放っておくのは非常に危険な状態といえます。法的手段に着手されてしまう前に、貸金業者に対しては必要な対応をしておかなければなりません。
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■ 貸金業者との再和解を申し入れる
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しかしながら、現状では支払いを継続できないのですから、今ある和解内容にて貸金業者との関係を保つのは不可能です。よって、貸金業者に対しては再和解の申し入れをしましょう。
再和解とは言葉のとおり、再度の和解を申し入れるという意味です。今ある和解内容はいったん破棄し、別の新たな内容にて、再度の和解をしましょうということです。
ただし、個人で行う場合、貸金業者との再和解は困難となります。すでに信用を失っている状態にあるといえますので、貸金業者には積極的に応じてもらえない可能性が高いです。よって、再和解を行う場合は、必ず専門家に依頼をするようにしましょう。交渉相手が専門家となれば、貸金業者側も多少は信用してくれます。
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■ 専門家の交渉力に期待しましょう
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なお、専門家が介入したからといって、貸金業者側も和解内容についてすべてを受け入れてくれるわけではありません。この時点では、単に再和解の交渉の場が設けられただけです。重要となるのは、変わってしまった生活状況をいかに貸金業者側に理解してもらえるかにかかっていると言えます。今後は、当初よりも低い金額での和解になることは間違いありませんので、どうしても貸金業者との交渉がそれを左右することになります。よって、個人で行うには困難を極める交渉となるため、専門家の交渉力に期待をするようにしましょう。
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