【コラム】懈怠約款ってどんなもの?
2015.06.18
解決策
任意整理では、最終的に貸金業者と「和解契約書」を取り交わすことによって、手続きが終結することになります。この和解契約書には、返済回数や返済開始日、振込先といった、貸金業者との交渉の中で決められた条項が記載されているのですが、この中には、「懈怠約款」という一般的には見慣れない言葉が記載されていることがほとんどとなっています。
この懈怠約款について知っていないと、不利益を被ることにもなりかねないため、しっかりと理解しておくようにしましょう。それでは今回は、懈怠約款についてのご説明をします。
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■ 懈怠約款とは?
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まず、懈怠は「けたい」と読み、簡単に言えば「責任を怠ること」を言います。次に、約款は「やっかん」と読み、こちらも簡単にいえば「決まり事」のことです。よって、懈怠約款とは、「責任を怠った場合の決まり事」のことです。要するに、「もし返済が和解契約書どおりに行われなかった場合、債務者側にはある責任を負わせよう」といった条項が懈怠約款となっています。
もちろん、こんな約款はないに越したことはありませんが、これを外してくれる貸金業者はほとんどいません。稀に、交渉によって外すことができる場合もありますが、貸金業者と和解をする上で、懈怠約款はまず間違いなく付随してくるものだと考えておくようにしましょう。
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■ 債務者が負う責任について
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多くの貸金業者は、懈怠約款として2回以上返済が滞った場合に、その時点で残っている残額を一括で支払わなければならないといったものを採用しています。その他にも、2回以上返済が滞った場合には年○%の損害金を付すといったものもあります。
どちらにしても債務者の立場からすれば、良いものではありません。しかし、必ずといっていいほど「2回以上」といった具合に、回数制限が設けられています。つまり、これさえ怠ることなく守っていれば、なにも心配することはありません。とはいえ、貸金業者と和解契約を交わした際は、どんな内容の懈怠約款となっているのか必ず目を通すようにしましょう。
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■ もし返済が滞ってしまったら・・・
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どうしても和解契約書どおりの返済が継続できそうにない場合、そのまま放っておけば懈怠約款による責任を負うことになってしまいます。しかし、実はこの懈怠約款に執行力はありません。ここでいう執行力というのは、即座に強制執行へと移行できる力のことを言います。
つまり、2回以上返済が滞ってしまったからといって、それをきっかけに差し押さえをされてしまう心配はないということです。とはいえ、放っておけばいずれはそういった強硬手段を取られてしまう危険性が十分にあるため、必ず専門家に相談をするようにしましょう。
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