【コラム】自己破産では偏頗弁済に要注意
2015.06.30
解決策
少し難しい漢字が使われていますが、こちら「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と読みます。
偏頗弁済とは、簡単に言えば特定の債権者にだけ偏って返済する行為を言います。実は、自己破産という手続きは、すべての債権者に平等でなければならないという原則に従って手続きが進められていくため、偏頗弁済はこの原則に反する行為となっています。もし、裁判所に偏頗弁済と判断されてしまった場合、免責が不許可にされてしまうこともあるのです。
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■ なぜ偏頗弁済が認められていないのか
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どういった行為が偏頗弁済に該当してしまうのでしょうか?
特定の債権者にだけ偏って返済がしたくなってしまう状況を想像してみましょう。それは、親戚や友人といった、近しい者からの借入がある場合です。
自身に近しい者の場合、どうしても人間関係が問題となってくるため、優先して返済がしたくなってしまうのは当然のこと。しかし、裁判所は人間関係が混在していたとしても、債権者は債権者、偏頗弁済を認めることはありません。これを認めてしまうと、破産者にとって自己破産はより都合の良い手続きになってしまうのです。同じ貸金だというのに、返済を受けられる債権者と受けられない債権者が出てきてしまっては、当然ながら債権者側の不満も募ることになります。
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■ 免責決定後の支払いで人間関係はカバーしよう
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自己破産の手続きの中で特定の債権者のみを特別扱いすることはできません。たとえ、それが近しい者であっても同様です。では、その者との人間関係は崩れていく一方なのか?と言えば、そんなことはありません。すべての手続きが終わった後、つまり、免責決定後であれば支払いをすること自体に問題はありません。すでに債務は免責となっていますので、法的な支払い義務が生じることはありませんが、自身の意思で返済をすることは可能となっているのです。
この考え方を「自然債務」といって、法的な支払い義務がなくなった後も、自然債務としての債務負担は残っているという考え方です。よって、免責決定後に少しずつでも返済を継続することによって、人間関係の問題をカバーするという方法もあるにはあります。
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■ 返済の約束はしないように注意する
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人間関係については上記の方法にてカバーすることはできそうです。しかし、免責決定前に返済の約束をすることだけはしないようにしましょう。当然ながら、書面にて残しておくこともしてはなりません。その事実が裁判所や他の債権者に知れれば、債権者平等の原則に反していると主張され、免責決定が危ぶまれることにもなります。近しい者への返済は、免責決定後に、あくまでも任意にて支払っていくようにしてください。
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