【コラム】自己破産すると生命保険はどうなる?

2015.07.06

解決策

自己破産の手続きの中で、自身の所持している20万円以上の財産価値があるものは、原則、回収されることになり債権者へと配当されることになっています。ここでいう財産というのは、預貯金や不動産といったものだけでなく、生命保険や退職金といったものまで含まれています。
自己破産をするのであれば、生命保険は解約しなければならないのです。しかし、必ず解約しなければならないわけではありません。解約には一定の基準が設けられています。

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■ 生命保険の解約返戻金の額で決まる
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生命保険の中でも、積み立て型の生命保険である場合、必ずといっていいほど「解約返戻金」が定められています。この解約返戻金が20万円以上になる場合、自己破産では財産として評価されることになります。よって、この積み立て型の生命保険は解約され、戻ってきた解約返戻金は債権者への返済に充てられてしまうのです。しかし、生命保険を一度解約してしまうと、再加入が困難になってしまう場合があります。たとえば、加入後に身体を悪くしていた方や高齢者の方などは生命保険に加入できないといった問題が生じてしまいます。

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■ 生命保険の契約を守るためには
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そこで、生命保険の契約を守るために、ちょっとしたテクニックが必要となります。生命保険が解約されてしまうのは、上記のように解約返戻金が20万円以上になってしまう場合です。つまり、解約返戻金を20万円未満にすることができれば、契約を守ることが可能となります。
その方法の1つとして、解約返戻金を担保にし、生命保険会社から借入をするという方法があります。これを契約者貸付や、返戻担保貸付と言います。これを利用して、解約返戻金を20万円以下にしてしまえば、生命保険が解約されてしまうことはありません。ただし、この貸付金については自由に使っていいというわけではなく、裁判所に使途の説明ができなければなりません。たとえば、生活費や専門家への費用といったことに使うようにしましょう。

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■ 介入権制度を利用するという方法も
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こちらはまだ新しい制度なのですが、保険法の改正によって「介入権制度」ができました。こちらは、加入者が自己破産をする場合に、契約が解約されてしまうことを防ぐためにできた制度です。
制度の概要としては、解約返戻金相当額を契約者の家族が代わりに裁判所へ納めることによって、生命保険の解約を防ぐことができるというものです。どうしても協力者が必須となってしまいますが、生命保険契約を残せるということは、他の家族にとっても大変重要な意味合いがあると言えるでしょう。

今回の解決策「自己破産」について

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