【コラム】個人再生と給与差し押さえについて
2015.08.18
解決策
個人再生の申し立てを検討していたところ、給与の差し押さえをされてしまいました。差し押さえをされてしまったということは、債権者に債務名義(判決など)を取得されていたということ。とはいえ、債務名義を取得されただけでは、差し押さえの効力までが発生するわけではないため、債権者がなにもしてこないのをいいことに、そのまま放置している方が多く見受けられます。
しかし、債務名義を取得されたということは、いつでも預金や給与の差し押さえをされてもおかしくないということです。かなり危険な状態にあるため、個人再生の申立てを急ぐ必要があります。
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■ 個人再生を申し立てると強制執行ができなくなる
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個人再生を裁判所に申し立てると、申立から再生手続きの開始決定までの間、強制執行手続きを中止させる訴えを起こすことが可能となります。
この時点でまだ差し押さえをされていないのであれば、申立てをした事実が債権者に伝わり次第、債権者は強制執行の手続きへの移行を断念することでしょう。たとえ強制執行をしたところで、申立てをした時点から、申立人は強制執行をいつでも中止させることが可能となっていますので、中止されるとわかっていながら、あえて強制執行をしようと考える債権者はまずいません。
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■ 強制執行は中止から失効へ
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上記の状態ではまだ中止がされただけであって、差し押さえの効力自体は生きていることになっています。しかし、その後、裁判所から再生手続きの開始決定が出さえすれば、給与の差し押さえをはじめとする強制執行の効力はすべて失効することになっています。つまり、個人再生の手続きが進んでいけば、給与の差し押さえは完全に解除されるということです。
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■ なぜ差し押さえができなくなるのか?
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では、なぜ個人再生の申立てをし、開始決定が出ることによって差し押さえの効力は失効するのでしょうか?この理由としては、債権者平等の原則からきています。個人再生という手続きは、最終的に返済をしていく手続きになりますので、特定の債権者だけが給与の差し押さえをしていたとなったら、他の債権者への返済額が減ってしまうことになります。個人再生ではこれを防ぐために、将来的に返済に充てられるべき財産を守るために、給与の差し押さえといった強制執行手続きを中止・失効させています。よって、給与の差し押さえをされてしまった方は、少しでも早く個人再生の申立てをしたほうが、その後の返済への影響も少なくなるということです。
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