【コラム】過払い金が発生する仕組みについて
2015.08.28
解決策
過払い金という言葉をよく耳にするという方は多くても、過払い金が発生する仕組みまでを理解している方というのはあまりいません。現実に、過払い金が発生する仕組みについてまでを理解する必要はありませんが、その仕組みをわかっていれば自身に過払い金が発生しているか否かを容易に判断することが可能と言えます。
そこで今回は、過払い金が発生する仕組みについて詳しくご説明します。
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■ グレーゾーン金利について
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過払い金が発生する仕組みを理解する上で、グレーゾーン金利に関する知識は必ず必要となります。グレーゾーン金利というのは、利息制限法と過去の出資法が関係しています。
法律上、貸金の際の利息というのは無制限に取ることが許されておらず、法律によって上限を定めています。それが、上記の利息制限法と出資法なのですが、過去に出資法は上限利率を29.2%と定めていました。しかし、利息制限法では15~20%(元金に応じて変動)と定めていたため、この2つの法律の金利の差をグレーゾーン金利といい、長年、問題視され続けてきました。
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■ 平成18年にグレーゾーン金利の撤廃が決まった
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問題視され続けてきた一番の原因は、多くの貸金業者が上限金利を29.2%にしていたためです。そこで、グレーゾーン金利を撤廃すべきという意見と共に、支払い過ぎた利息を返還請求する裁判が提起されるようになったのです。多くの裁判は最高裁にまでもつれ、最終的に平成18年に貸金業者側の敗訴という判決がくだされました。この判決によって、みなし弁済(超過利息分も受領できるという制度)が否定されることになり、多くの貸金業者が上限金利を利息制限法にあわせるきっかけを作り、みなし弁済を定めていた貸金業法自体も改正されることになったのです。
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■ 過払い金見込み額の簡単な基準
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上記のような流れから、過払い金という言葉がメジャーになっていったわけです。
では、実際に過払い金が発生している場合、見込み額を計算する簡単な基準についてもご紹介していきましょう。といっても簡単な目安でしかないため、詳しい計算は専門家にしてもらいましょう。
まず、貸金業者とグレーゾーン金利での取引期間が5年以上あれば、かなりの確率で過払い金が発生していると言えます。さらに、6~8年で20~50万円程度の過払い金、10年以上となれば100万円を超える過払い金が発生していることもあります。
つまり、過払い金を見抜く上でもっとも重要なのは、グレーゾーン金利での取引期間がどの程度あったか否かといっても過言ではないのです。
今回の解決策「過払い金の請求」について
実はあなたにも払い過ぎが!
『「お金が戻ってくる?」「過払い金?」そんなウマい話あるわけない。 自分には関係ない』そう思っていませんか?払いすぎたお金が返金される過払い金の総額は、今や10兆円を超えているとも言われています。 つまりこれは借金している(いた)人が2000万人として一人50万円の過払い金がある計算になります。 特に意識していなくても『調べてみたら自分にも過払いがあった』というケースは非常に多いです。 ほんの少しでも心当たりがあれば無料で調査いたしますので、是非ご相談ください。

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