【コラム】債務整理に資料は必要ありません
2015.10.26
解決策
債務整理や過払い請求を検討している方から、「手元になにも資料がありません。手続きをすることはできますか?」といった質問を受けることがあります。確かに手元になにも資料がないと不安に感じてしまうものです。しかし、専門家にご依頼していただければ債務整理や過払い請求に資料は必要ありません。過去に取引があった貸金業者を覚えていればそれだけで十分です。
また、現在も借入が残っている貸金業者であれば、手元に何も資料がなかったとしてもいずれは支払い請求書が届くことになるため、それがそのまま資料になってくれます。
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■ 取引先の名前さえわかれば手続き可能
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専門家が手続きを受任した際、貸金業者に送付する受任通知に記載されている情報は、依頼者の氏名と住所、それに生年月日と相手となる貸金業者名のみとなっています。この受任通知さえ送付してしまえば、貸金業者は本人に直接請求ができなくなり、過去から現在までの取引履歴を開示しなければならなくなるのです。ここで開示される取引履歴がそのまま資料になりますので、極論は手ぶらでの依頼も可能ということです。ただし、専門家に手続きを依頼する際は、委任状に署名捺印をしなければならないため、印鑑だけは持っていくようにしましょう。
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■ 覚えていない場合は信用情報機関に照会を
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どうしても取引先の名前が思い出せない場合、個人信用情報機関に照会をしてみるという方法もあります。これで過去に取引のあった貸金業者名がわかることがあるのです。個人信用情報には、過去に取引のあった貸金業者名だけでなく、契約日や最初の貸付け日、現在の状態といった情報が記載されているため、資料としては十分すぎるほどです。ただし、照会には1,000円程度の手数料がかかってしまう点と、信用情報機関といっても何か所もあるという点に注意しましょう。
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■ 資料がなくても不利にはならない
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冒頭のように資料がないことを不安に感じる方はたくさんいらっしゃいますが、上記のように資料がないからといって不利になることはありませんし、資料を集める方法もしっかりとあります。
貸金業者名さえわかれば、専門家の受任後はなんら通常の手続きと変わりませんし、忘れてしまっていたとしても調査は十分に可能となっています。よって、手元に資料がないからといって債務整理や過払い請求を諦めてしまうことはありません。不安に感じることなく、安心してご相談していただけたらと思います。
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