【コラム】個人再生が認可された後の流れについて
2015.11.12
解決策
裁判所の個人再生手続きは、再生計画の認可決定によってすべて終結します(小規模個人再生の場合)。そして、裁判所からの認可決定が出てから1ヶ月間が経過すると、決定は確定へと変わり、確定後は再生計画に則った返済計画を遂行していくことになります。個人再生は、ここからが本当の意味でのスタートと言えます。3年間、若しくは5年間の返済をしていくことになります。
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■ 履行テストの貯金をうまく活用しましょう
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個人再生は、本当に再生計画が遂行可能かを試す意味で、履行テストというものが実施されます。実際に3ヶ月間ほど、再生計画時と同様の金額を銀行口座にプールしておくのです。これは、預金通帳の写しを裁判所にも提出し、テストが滞りなかったか報告しなければなりません。
ここでプールしたお金に関しては、その後もなるべく手を出さないようにし、本当の返済がスタートしてからうまく活用するのがもっとも良いです。再生計画による返済中は、新たな借入ができなくなってしまいます。急な出費があったときに備えて、可能な限りとっておくようにしましょう。
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■ 認可決定が確定したら振込先を確認する
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再生計画による実際の返済は、認可決定が確定した翌月から行われます。つまり、この期間中に債権者に対し確定の事実を告げ、さらに振込先の確認もしておかなければなりません。
個人再生を専門家に依頼していれば、振込先の確認は専門家の方ですませてくれますが、個人で申立していた場合は、すべて自らやらなければならないため注意しましょう。
また、債権者から届いた振込先が記載された通知は、必ず一か所にまとめておくようにし、できれば毎月の返済金額と振込先をまとめた表を自作すると管理が楽になります。その他にも、振込する銀行を一か所に統一し、振込カードを作成するのも良い方法と言えます。
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■ どうしても返済が間に合わない時は?
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個人再生による返済がスタートすると、最初は順調に返済ができるはずです。上記のプール金もありますし、無理な返済計画を立てているわけでもなければ、滞りなく返済可能な金額設定がされています。しかし、日常生活を送っている中で、事情が変わってしまうことは十分に考えられます。
どうしても返済が間に合わないと感じたら、黙って滞納するのではなく、必ず専門家に相談してください。個人再生は返済の途中であっても、返済期間を2年間までであれば延長可能となっています。また、事情次第では自己破産への方針変更が必要な場合もあります。困ったことがあれば、まずは専門家に相談を心がけながら、返済を継続していきましょう。
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