過払い金の時効は10年と聞いた。今から10年以上前のものは取れないのか

(福岡県/男性)

2016.03.31

解決結果

発見過払い金額 / 
30万円
借入期間 / 
15年
借入総額 / 
完済済み
借入業者・件数 / 
1件
  ・プロミス
解決費用 / 
調査無料

過払い金の相続

借金の経緯

「過払い金の時効は10年間」
最近になってよく耳にするようになった言葉です。なぜ、この言葉を耳にするようになったかというと、最高裁判所が初めて過払い請求を認めたのが平成18年で、今や平成28年が迫っているため、この当時に取引していた方の中には、間もなく時効を迎える方もいるということ。こうした理由からこの言葉が巷に出るようになったのです。ここで1つ疑問が出てきます。「10年以上前の過払い金は今から取ることはできないのか?」今回は、こうした疑問を持って当事務所にご連絡くださった、福岡県にお住まいのTさん(男性)からのご相談を紹介させていただきます。

Oさんは、20歳の頃に初めてプロミスから借入をし、35歳になる現在まで取引を繰り返してきました。そして、15年経った先日、ようやく完済に成功したのです。その後、Oさんは知人に借金完済の事実を伝えると、過払い金のことを知らされました。しかし、Oさんの知人は、過払い金は10年前のものは取れないと言っていたため、15年間取引のあるOさんは5年分しか過払い金が取れないのか?と疑問に感じたそうです。5年分しか取れないのでは、さほど金額には期待できないと思いつつも、真相を知りたい一心で当事務所へとご連絡くださったそうです。

解決策

Oさんの疑問についてお答えすると、過払い金の時効が10年というのは、単に10年前の借入を指しているわけではなく、「最後の取引から10年」を指しています。つまり、つい先日借金を完済したOさんにはまったく関係のない話ということ。たとえば、Oさんが10年前に借金を完済していたのであれば、これは過払い金の時効になります。しかし、取引が続いている以上、時効の計算(起算点といいます)がスタートすることはないのでご安心ください。この説明でOさんには過去の過払い金も取れることに納得してもらい、早速、調査を行ってみたところ、なんと30万円の過払い金が発見されました。その後、Oさんには過払い請求もご依頼いただき、現在プロミスと交渉をしているところです。

相談者に今後のアドバイス

Oさんは利息が途中から下がったのはなんとなく記憶にあったとのこと。過去、貸金業者は最高裁の過払い判決を受け、平成19年前後から現在の法廷内の利息に下げているので、15年間全部の取引が過払い金発生の対象になるわけではありませんが、取引が続く限り時効が成立することはありません。安心して過払い請求を行ってください。

今回の解決策「過払い金の相続」について

このままだと故人は気の毒!

「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」 そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。 もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。 「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。 生前生後に関わらず、過払い金の有無は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。

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