【コラム】亡くなった親の過払い請求は可能?

2015.09.03

解決策

亡くなってしまった親に過払いがあるのでは?でも今さら請求なんてできないんじゃ・・・。
こういった疑問を持っている方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
原則として、法定相続人であれば亡くなった方の過払い請求をすることは可能となっています。法定相続人とは、法律上の相続人のことをいいます。たとえば、自身の父が亡くなった場合、配偶者である母と子が法定相続人となりますし、配偶者も子もいなければ父の両親、両親もいなければ父の兄弟姉妹、といったように法定相続人は移っていきます。

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■ 親の過払い請求をする際の注意点
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少し相続の話になってしまうのですが、親の過払い請求をする際には、3ヶ月以内に過払い金の有無について調査しておく必要があります。というのも、相続の際、あまりに借金が多すぎる場合、自身が支払いをしたくないのであれば、3ヶ月以内に相続放棄という手続きを取らなければならないのです。しかし、相続放棄をするということは、相続人としての権利をすべて放棄することになるため、後から過払い金が判明したとしても請求する権利を放棄したことになってしまうのです。
こうしたことからも、過払い金の調査を行うのであれば、なるべく早いうちに行うようにしましょう。

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■ 相続人による過払い金請求について
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相続人による過払い請求の場合、本人からの請求とは違い、若干手続きが煩雑になります。
貸金業者に対しては、自身が相続人であることを戸籍謄本の取得(被相続人の出生から死亡まで)などによって証明しなければなりませんし、相続人が複数いるならば、その相続人と連携を取らなければならない場合もあります。というのも、貸金業者に請求する方法は大きく分けて3つあり、1つ目が相続人全員で請求する、2つ目が代表相続人を決めて請求する、3つ目が法定相続分に従って個別に請求する、といったいずれかを選択する必要があるのです。

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■ どの方法で請求するのが良いのか
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もっとも手間がかからないので2つ目の方法です。代表相続人さえ決めてしまえば、貸金業者とのやり取りをするのは代表相続人だけですみます。1つ目の方法では、相続人全員が和解契約書などへの署名押印をしなければなりません。しかし、相続人同士の人間関係があまり良くない、相続関係が複雑すぎるといった場合は、3つ目の方法を利用する手もあります。とはいえ、どの手続きを取るにしても、通常の過払い請求より煩雑になってしまうことは間違いありませんので、可能であれば専門家に依頼してしまうことをおすすめします。

今回の解決策「過払い金の相続」について

このままだと故人は気の毒!

「ウチの死んだじいさんは借金こそ残さなかったけど、生前はよく借金の返済してたなぁ」 そんなあなたは、もしかしたらお金を受け取れるかもしれません。 もしあなたの亡くなった親族に生前に借金(今は完済している)があって、過払い金が発生していたら、その請求権も相続されるんです。 「もう死んでしまってるから調べようがないんだよなぁ」という方。ご安心ください。 生前生後に関わらず、過払い金の有無は無料で調べる事が出来るんです。少しでも心当たりがある方は是非一度ご相談ください。

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