【コラム】倒産した貸金業者に過払い請求はできる?

2015.09.15

解決策

すでに倒産や業務縮小が原因となって、今では貸金業を行っていない元貸金業者に対しては、過払い金の請求をすることはできないのでしょうか?こちら、もちろん過払い請求をすること自体は可能となっていますが、回収については容易ではありません。特に、倒産をしている貸金業者となれば、すでに破産手続きにおける配当処理がされてしまっている可能性もあり、回収が間に合わない可能性が十分に想定されるところです。また、現在も存在している貸金業者であっても、複雑な債権譲渡が繰り返され、どこに請求をして良いのかわからないといった事態も現実にはあります。

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■ 破産手続きが終わっていなければ間に合う可能性も
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すでに裁判所からの破産開始決定が出ている元貸金業者が相手となる場合、すべての破産手続きが終結していないようであれば、破産管財人に対して過払い請求をすることで、破産手続きの中から何%かの配当金が出ることがあります。しかし、配当金は大変金額が少なく、1割未満にしかならないことがほとんどであるため、あまり期待はできないと言えます。とはいえ、1円も返還がない状況よりは良いので、破産手続きが終結していないようであれば、必ず過払い請求をし、債権届出書を出しておくようにしましょう。なお、すでに破産手続きが終結していた場合、貸金業者の法人格は消滅することになるため、過払い請求する相手がいなくなってしまうことから、1円も回収できない状態となってしまうため、心当たりがある方は迅速な行動をおすすめします。

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■ 業務縮小した貸金業者や請求先がわからない場合
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現在は貸金業を行っていない、業務縮小した元貸金業者であっても、法人格が存在さえしていれば過払い請求をすることは可能となっています。また、倒産処理がされてしまっている業者よりも、多少は回収の可能性があると言えるでしょう。しかし、現実には債権譲渡(債権を他社に譲ること)が複雑に行われ、どこに対して過払い請求をすれば良いのかわからないような状況に立たされることもあります。そういった場合は、高度な専門知識がなければ債権調査や過払い回収は困難と言わざるを得ないため、必ず専門家に協力を求めるようにしてください。

今回の解決策「過払い金の請求」について

実はあなたにも払い過ぎが!

『「お金が戻ってくる?」「過払い金?」そんなウマい話あるわけない。 自分には関係ない』そう思っていませんか?払いすぎたお金が返金される過払い金の総額は、今や10兆円を超えているとも言われています。 つまりこれは借金している(いた)人が2000万人として一人50万円の過払い金がある計算になります。 特に意識していなくても『調べてみたら自分にも過払いがあった』というケースは非常に多いです。 ほんの少しでも心当たりがあれば無料で調査いたしますので、是非ご相談ください。

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