【コラム】過払い訴訟時の地方裁判所と簡易裁判所の違い

2015.09.28

解決策

貸金業者に過払い請求をする場合、訴え先としては地方裁判所と簡易裁判所があります。
では、この2つの裁判所にはどういった違いがあるのでしょう?訴える側からすれば、どちらも大差がないように感じられますが、貸金業者側からすれば、地方裁判所で訴えられるのを嫌がる傾向があります。というのも、簡易裁判所での裁判の場合、貸金業者側は社員であれば誰の出廷でも済むのですが、地方裁判所での裁判となると、会社代表者・弁護士・支配人にしか出廷が認められていないのです。

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■ 過払い請求するなら地方裁判所
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過払い請求は、申立人側の住所を管轄する裁判所にて訴え提起することが可能となっているため、貸金業者は訴えられた裁判所へわざわざ足を運ばなければならないのです。そこで、簡易裁判所での裁判であれば、近くの支店の社員に出廷させればすみますが、地方裁判所となると、登記をすませた支配人でなければならないのです。弁護士に依頼することも可能ではありますが、負けることがわかっている過払い請求に弁護士を依頼することほど資金の無駄はありません。
もちろん代表者がわざわざ裁判所にまで足を運ぶわけがありませんので、過払い請求を地方裁判所に訴え提起された場合、貸金業者は少しでも早く和解をしようと和解金を一気に上げてくるのです。判決を取られるくらいなら和解で済ませたいというのが多くの貸金業者の考えです。

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■ 地方裁判所で裁判をするための条件とは
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過払い請求は地方裁判所で訴えたほうが圧倒的に有利になるといっても過言ではありません。では、地方裁判所で裁判をするためにはどういった条件があるのでしょう?
こちらの条件としては、訴額が140万円以上になるか否かです。簡易裁判所では訴額が140万円未満の訴えを取り扱っていて、地方裁判所ではそれ以上の金額となっています。また、例外ではありますが、訴額が140万円未満であっても、特別な事情がある場合は地方裁判所での訴え提起が認められることもあります。その他にも、複数人で1つの貸金業者を訴えて140万円以上にする方法や、1人で複数の貸金業者を訴えて140万円以上にする方法などもあります。
どちらも現実に利用されている方法ではありますが、少し特殊な訴え提起になるため、専門家に協力してもらったほうが良いと言えるでしょう。

今回の解決策「過払い金の請求」について

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